sokuhyo

Trademark Appeal Case

「多穀麹」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−3554(T2018−3554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「多穀麹」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,食用粉類」を指定商品として、平成28年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『多穀麹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『多穀』の語は、食品を取り扱う分野において、『複数の穀類』ほどの意味で使用されている実情がうかがえ、また、『麹』の文字は、本願の指定商品中の『こうじ』との関係において、商品そのものを指称する語にすぎない。そうすると、本願商標をその指定商品中の『こうじ』に使用しても、これに接する需要者は、『複数の穀類を原料として発酵させた麹(多穀麹)』であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。さらに、出願人は、『多穀麹』の文字について、自ら創作した語であり、その使用に係る商品は出願人の業務に係る商品であるとして、自他商品の識別機能を有するほどに周知性を獲得している旨述べ、各種資料を提出しているところ、当該資料によっては、本願商標が使用された商品が出願人に係るものとして需要者に広く知られていると認めるに足る証拠が示されているとはいえない。したがって、本願商標は、これをその指定商品中の『こうじ』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを『複数の穀類を原料として発酵させたこうじ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「多穀麹」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「多穀」の文字は、当審における職権調査によれば、辞書類に載録されている既成の語ではなく、また、原審が示した「複数の穀類」などといった具体的な意味を表す語として、広く一般に用いられているものとまではいい難い。

さらに、「多穀麹」の文字が、本願の指定商品中の「こうじ」との関係において、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして認識されると認めるに足る事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを想起させることのない造語からなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、本願の指定商品中の「こうじ」との関係において、商品の品質を表してなるものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。