結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第11316号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Photon microGUI」の欧文字を書してなり、1995年7月13日にカナダ国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、第11類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク及び同磁気テープ、その他の周辺機器を含む。)、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成8年1月12日登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2230061号商標について、商標登録原簿をみると、上記の登録商標の商標権者と出願人(請求人)とは、同一人となつたことを確認できた。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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