結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−6240(T2018−6240/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOD トリプルリチャージャー」の文字と「SOD Triple Recharger」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成29年2月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第1593911号商標は、「SOD」の文字を書してなり、昭和54年9月11日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年6月30日に設定登録、その後、平成16年8月11日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同25年6月4日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1688351号商標は、「SOD」の文字と「エスオーディー」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和56年9月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録、その後、平成17年1月26日に指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同26年5月7日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
原査定は、本願商標の構成中、「SOD」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SOD トリプルリチャージャー」の文字と「SOD Triple Recharger」の文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「エスオーディートリプルリチャージャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「SOD」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、不可分一体のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「SOD」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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