結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8002号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「楽&優ライフケア事業部」の文字を横書きしてなり、平成9年3月6日登録出願、指定役務については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4096762号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ライフケア」の文字を横書きしてなり、平成4年9月1日登録出願、同9年12月26日設定登録、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「楽&優ライフケア事業部」の構成よりなるところ、前半の「楽&優」の文字部分は特定の意味を有しない造語よりなるものであり、後半の「ライフケア事業部」の文字部分は「老後(生涯)を安心して生活するための各種業務を行う部署」を認識、理解される語よりなるものとみるのが相当である。
しかして、本願商標は全体の一連の文字に相応し「ラクアンドユウライフケアジギョウブ」の称呼を生ずるほか、その音構成が冗長なこと、前記したとおり、後半の「ライフケア事業部」の語が組織の一部署の業務内容を表示する語であることから、この部分を省略し「楽&優」の文字部分より生ずる「ラクアンドユウ」の称呼をもつて商取引に資するとしても、単に「ライフケア」の文字部分を捉え商取引に資することは経験則に照らし、ないものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ライフケア」の文字に相応し「ライフケア」称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標より生ずる「ラクアンドユウライフケアジギョウブ」及び「ラクアンドユウ」の称呼と引用商標より生ずる「ライフケア」の称呼とは、音構成において明らかに相違するから、称呼上類似するものではない。
次に、観念についてみるに、本願商標を構成する「楽&優」の文字部分は、前記したとおり造語であり、「ライフケア事業部」の文字部分は一体なものとして、前記した意を想起するのに対し、引用商標は、「ライフケア」の文字に相応し「老後の安心」の意を有するものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標及び引用商標の構成は、前記したとおりであるから、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念、外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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