結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8065(T2018−8065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コンディショニング飲料」の文字を標準文字により表してなり、第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,粉末のスポーツ用清涼飲料のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール」を指定商品として、平成28年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コンディショニング飲料』の文字よりなるところ、その構成中の『コンディショニング』の文字は『調整。調節。体調や環境などをととのえること。』を、『飲料』の文字は『水、飲料水』を指称し、食品を取扱う業界においては、品質を表す文字として親しまれている語を単に記述的に表した構成であり、『コンディショニングウオーター』又は『コンディショニング飲料』の文字が『体調を整える飲料水』を表す語として普通に使用されている実情があることからすれば、本願商標は、『体調を整える飲料』ほどの意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表した自他商品の識別機能を果たさないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「コンディショニング飲料」の文字からなるところ、その構成中、「コンディショニング」の文字は、「体調や環境などをととのえること。」(「大辞林第三版」株式会社三省堂)の意味合いを有する語であることから、その構成全体から「体調を整える飲料」ほどの意味合いを想起させる場合があるとはいえるものの、かかる意味合いが本願の指定商品との関係において、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとまではいい難い。
また、本願商標を構成する「コンディショニング飲料」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において使用される場合があるとしても、これが、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できず、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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