結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−6666(T2018−6666/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月8日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における平成29年6月29日付け提出の手続補正書により、第1類「工業用消臭剤,土壌改良剤,食品の鮮度保持剤,酵素」、第3類「消臭剤(身体用・動物用),消臭効果を有する洗濯用剤,排水管用消臭液」及び第5類「家庭用消臭剤,ゼリー状消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2026423号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第2116156号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年2月22日に存続期間満了により消滅したものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年10月30日に請求人に移転されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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