結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650017(T2018−650017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第41類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2015年(平成27年)12月18日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成29年2月9日付け手続補正書及び当審における2018年(平成30年)2月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第41類「Electronic publishing services;videotape editing;editing of radio and television programmes;photo editing.」及び第44類「Medical assistance;fitting of orthopedic apparatus;advisory services concerning medical instruments;professional consultancy relating to medical technology,medical and orthopedic surgery.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1528038号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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