結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650030(T2018−650030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CARPATHIA WINES」の文字を横書きしてなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年(平成29年)1月30日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成29年11月16日付けの手続補正書により、第33類「Wines」と補正された。
原査定は、「本願商標は、『CARPATHIA WINES』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、その構成中、『CARPATHIA』の文字は、『スロヴァキア東部から東に弧状に延び、ルーマニア北部に至る山脈』を意味し、『WINES』の文字は『ワイン、ぶどう酒』等を意味する英語であり、全体として『カルパチア山脈のワイン』といった意味合いを理解させるところ、これを、本願指定商品中、『カルパチア山脈又はその周辺地域で生産されたワイン』について使用しても、当該地域で生産された商品であることを認識させるのみであり、また、上記以外の産地で生産された商品について使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「CARPATHIA WINES」の文字を横書きしてなるところ、本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものと認識するとまではいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「CARPATHIA WINES」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見することができなかった。
さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を、商品の品質等を表示したものと認識するというべき実情も見当たらない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表したものと認識されるとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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