結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650042(T2018−650042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANJU BEAUTE」(最後の「E」の上部にはアクセント記号が付されている。以下、本願商標において同じ。)の文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年10月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)2月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成30年1月25日付け手続補正書及び当審における2018年(平成30年)6月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;essential oils;cleaning,polishing,degreasing,abrasive preparations for animal use;soaps,shampoos for animals.」及び第5類「Pharmaceutical and veterinary products;sanitary products for veterinary use;dietetic substances for veterinary use;plasters,materials for dressings;material for dental fillings and dental impressions;disinfectants;products for destroying vermin;fungicides,herbicides.」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4701027号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおりの商品に限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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