sokuhyo

Trademark Appeal Case

ToyBoardの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650051(T2018−650051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ToyBoard」の文字を横書きしてなり、第28類「Games,toys;controls for game consoles;decorations for Christmas trees;Christmas trees of synthetic materials;apparatus for physical education or gymnastics;fishing tackle;balls for games;billiard tables,cues or balls;playing cards or board games;ice or roller skates;scooters(toys);sailboards or surf boards;rackets;snowshoes;skis;protective padding(parts of sportswear);toy models;figurines(toys).」を指定商品として、2017年(平成29年)1月23日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は『ToyBoard』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、その構成中『Toy』の文字は、『おもちゃとして使用するために作られた、又は設計され、もしくはおもちゃに似た』を意味し、『Board』の文字は『サーフボードの省略形等』を意味することから、全体として『おもちゃとして使用するために作られた、又は設計され、もしくはおもちゃに似たサーフボード』程の意味合いを認識させ、これを、本願指定商品中『sailboards or surf boards』について使用しても、商品の品質を表しているにすぎず、また、上記品質以外の『sailboards or surf boards』について使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ToyBoard」の文字を横書きしてなるところ、その構成全体から、原審説示の意味合いを認識するとまではいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ToyBoard」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。