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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−4505(T2018−4505/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エルベール」の文字を標準文字で表してなり、第1類「原料プラスチック,化学品,工業用のり及び接着剤」及び第16類「工芸用樹脂材料(文房具類に属するものに限る),ポリマーを主原料とした模型用の材料(工業用のものを除く)」を指定商品として、平成29年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4957268号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判の請求(取消2018−300257)がされた結果、平成30年9月12日にその指定商品中の第16類「文房具類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月9日に確定審決の登録がされた。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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