結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−13771(T2018−13771/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「潤備」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類、第11類、第21類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成30年10月17日付けの手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),せっけん類,化粧品,ハンドソープ(医療用のものを除く。)」、第5類「衛生マスク,衛生用消毒剤」、第10類「医療用機械器具」、第11類「使い捨てかいろ」、第21類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第30類「茶,コーヒー,ドレッシング,マヨネーズ,菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品中の『洗浄剤,殺菌・消毒効果を有するハンドソープ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。