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Trademark Appeal Case

色彩商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−3789(T2018−3789/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類「マイクロメータ」を指定商品として,平成27年7月24日に色彩のみからなる商標として登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「商品に使用される色彩は,商品の特定の位置に付された色彩も含め,多くの場合,商品の魅力向上等のために選択されるものであり,商品の出所を表示し,自他商品を識別するための標識として認識し得ないものであるから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,商品に通常使用される又は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまるものである。したがって,本願商標は,単に商品の特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。また,出願人が提出した証拠からは,本願商標が使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできないから,本願商標が,商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,前記第1のとおり,マイクロメータのフレーム部分を緑色(DIC16版 396)とする色彩のみからなる商標であって,商標の詳細な説明として,「商標登録を受けようとする商標は,色彩のみからなるものであり,マイクロメータのフレームの部分を緑色(DIC16版 396)とする構成からなる。」旨の記載がなされ,第9類「マイクロメータ」を指定商品とするものである。

ところで,色彩は,商品そのものやその包装はもとより,その商品の広告等においても,商品の魅力向上等に資する装飾等として,一般に広く使用されているものであるから,例えば,文字や図形等と組み合わせるなど,具体的な形態を伴う場合はともかく,そのような形態を伴わない場合には,これに接する者は,通常,その色彩について,商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識することはないとみるのが相当である。

そして,本願の指定商品を取り扱う業界においても,原審の拒絶査定において示した例のように,マイクロメータのフレーム部分の装飾に様々な色彩が用いられており,加えて,別掲2において示す例のように,マイクロメータのフレーム部分に,緑色ないし本願商標を構成する色彩に近似する色彩を着色して使用されている事実がある。

そうすると,本願商標は,上記のとおり,緑色(DIC16版 396)の色彩のみからなる商標であるから,これを本願の指定商品について使用しても,これに接する需要者は,その商品に通常使用される色彩又は使用され得る色彩を表したものと認識するにとどまり,その色彩について,商品の出所を表示するものとして又は自他商品を識別するための標識として認識することはないというべきである。

したがって,本願商標は,商品の特徴(色彩)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 商標法第3条第2項について

(1)使用による自他商品識別力の獲得

商標法第3条第2項の規定によれば,商標法第3条第1項第3号に該当する商標であっても,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができるところ,ある標章が同項の規定に該当するかは,出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品又は指定役務とされる商品又は役務に使用されたことを前提として,その使用開始時期,使用期間,使用地域,使用態様,当該商品の販売数量又は売上高等,当該商品又はこれに類似した商品又は役務に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである。

(平成25年1月24日,平成24年(行ケ)第10285号,知的財産高等裁判所第4部判決参照。)

また,商標法は,商標登録の要件について,第3条第1項で,同項に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる旨定め,同条第2項で,前項第3号から第5号に該当する商標であっても,その使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる旨定めていることからすると,同条第2項により商標登録が認められるためには,前項第3号から第5号までに該当する商標が,その使用の結果,指定商品又は指定役務の需要者の間で,特定の者の出所表示として我が国において全国的に認識されるに至ったことが必要であるものと解される。

(平成27年7月16日,平成27年(行ケ)第10002号,知的財産高等裁判所第4部判決参照。)

(2)本願商標が商標法第3条第2項に規定する要件を具備するか否かについて

請求人は,「本願商標は商標第3条第1項第3号に該当するおそれがあるとしても,本願商標は,充分なる商品識別力を獲得しており,したがって,商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものと確信する。」旨主張し,証拠として,資料1ないし資料24を提出している。

そこで,上記(1)で述べた観点を踏まえ,請求人提出の証拠の内容に照らし,本願商標が,使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているか否かについて,以下検討する。

ア 使用による本願商標の識別性について

(ア)「色彩のみからなる商標『マイクロメータのフレーム部分が緑色(DIC16版 396)』を使用している商品売上推移表」(資料2)には,平成21年より本願商標を使用した商品の販売がなされ,平成27年までの間に,1億3,142万円の売上げがあったことが記載されている。

(イ)商品仕様書(資料4)及び商品発注書(資料5)によれば,本願商標の色彩をフレーム部分に着色して使用されたマイクロメータが発注されていることが確認できる。

(ウ)展示会等写真(資料15),各種チラシ(資料16〜18),製品カタログ(資料19〜24),によれば,マイクロメータのフレーム部分に,本願商標と実質的に同一と認められる色彩を着色して使用されている。なお,展示会等写真(資料15)中,平成18年のものについては不鮮明であり,具体的にどのような商品が展示されていたのか不明である。

そうすると,上記のカタログ,チラシ及び展示会等写真によれば,本願商標の色彩と実質的に同一と認められる色彩をフレーム部分に着色して使用されたマイクロメータが,平成21年には広告,販売されていたことが確認できる。

(エ)判断

請求人は,商品売上推移表(資料2)を示して,平成21年より本願商標を付した商品を販売し平成27年までの間に,1億3,142万円の売上げがあったことを主張し,請求人が提出する商標法第3条第2項の証明書(資料3,資料7,資料9,資料11及び資料13)において平成21年1月21日頃から使用している旨の記載があるものの,その日付を証明するような資料の提出はないことから,具体的にいつから使用されていたのかは不明であるが,上記(ウ)によれば,平成21年には,本願商標の色彩をフレーム部分に着色して使用されたマイクロメータ(以下「本願商標を着色したマイクロメータ」という場合がある。なお,実質的に同一と認められる色彩を含む。)について広告がなされ,販売されていたことが確認できることから,本願商標の使用期間は少なくとも約9年間と認められる。

しかしながら,本願商標を着色したマイクロメータの販売数量又販売シェア等の具体的な数値については,これを証明するような証拠の提出もなく不明であるから,本願商標を着色したマイクロメータが,どの程度の需要者,取引者の目に触れたのかについても不明である。

また,商品売上推移表については,実際にどのような商品が販売されていたのかを示すような資料の提出はなく不明であり,証明者も請求人の代表者及びその関係者であることから,その信憑性は高いとはいい難く,証明力は低いといわざるを得ない。

さらに,請求人から提出された本願商標の使用実績を示すその他の証拠(資料4及び資料15〜24)によれば,本願商標の色彩をフレーム部分に着色して使用されたマイクロメータが製造され,請求人が提出した製品カタログや各種チラシに掲載され販売されていたこと,展示会等において出展されていたことはうかがえるものの,製品カタログ及び各種チラシについては,どの程度の期間,範囲,数量が頒布されたものなのか不明であること,展示会等写真については,その来場者数等が不明であることからすれば,これら広告や本願商標の色彩をフレーム部分に着色したマイクロメータがどの程度の需要者,取引者の目に触れたのかについても不明である。

そして,本願商標の色彩と同一のものと推測される色彩は常に「SK」の欧文字を図案化したロゴと共に用いられているものであり,本願商標の色彩と同一のものと推測される色彩以外の構成要素を伴った使用態様である。

以上の事実を総合的に考慮すると,請求人の提出に係る証拠からは,本願商標の色彩をフレーム部分に着色して使用されたマイクロメータが,平成21年には広告,販売されていたことを認めることができる。

しかしながら,本願商標を着色したマイクロメータの販売数量や販売シェア等の具体的な数値については,証拠の提出もなく不明であり,また,本願商標の色彩をフレーム部分に着色して使用されたマイクロメータが,展示会等において出展されていたことはうかがえるものの,その来場者数等も不明である。

また,製品カタログ及び各種チラシについては,どの程度の期間,どの範囲に,どれくらいの数量が頒布されたものか不明である。

さらに,本願商標の色彩をフレーム部分に着色して使用されたマイクロメータやこれらが掲載されたカタログについての色彩の使用方法は,商品や商品カタログにおけるごく一般的な普通の緑色系の色彩の使用のされ方であること,また,本願商標の色彩のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮する態様で使用されているものとはいえず,これらの証拠からは,本願商標の色彩のみが独立して使用による識別力を獲得したと認めることはできないことから,これに接した需要者において,本願商標の色彩のみをもって,請求人の業務に係る商品であることを認識するに至っているとは認められない。

したがって,請求人が提出しているこれらの証拠によっては,本願商標の色彩は,請求人の商標(色彩)として全国的に広く知られて,需要者が出願人の業務に係る商品であることを認識できるに至っていると認めることはできない。

イ 「商標法第3条第2項の証明書」(資料3,資料7,資料9,資料11及び資料13)について

提出された56件の「商標法第3条第2項の証明書」によれば,その証明者が,「上掲色彩のみからなる商標(DIC16版 396)は,上記指定商品において,上記商標登録出願人の使用に係る色彩のみからなる商標であることが,少なくとも大阪府及び東京都において,平成21年1月21日頃から継続して使用された結果,周知,著名な商標となっていることに相違ないことを証明する。」旨に同意し署名,捺印していることが確認できる。

しかしながら,該書証は,予め記載された定型文書に日本各地の事業者等が証明日を書き加えた上で,記名押印等をしたものであって,その証明内容の信用性は高いとはいいがたいものである。

また,そもそも該書証は「少なくとも大阪府及び東京都において,周知,著名な商標となっている」ことを証明しようとするものであるから,本願商標が出願人の業務に係る商品であることを認識させるものとして,全国的に広く知られた商標となっていることを証明するものとはなっていない。

ウ 「表色系の証明書」(資料6,資料8,資料10,資料12及び資料14)について

提出された54件の「表色系の証明書」によれば,その証明者が,「本願商標の詳細な説明中に記載の緑色(DIC16版 396)は,本願指定商品を取り扱う取引者又は需要者において、本願出願人が製造販売するマイクロメータに使用する緑色と同一性が認められる色であることを証明します。」旨に同意し,署名,捺印していることが確認できる。

しかしながら,該書証は,予め記載された定型文書に日本各地の事業者等が証明日を書き加えた上で,記名押印等をしたものであって,その証明内容の信用性は高いとはいいがたいものである。

また,請求人が製造,販売する上記商品の中には,本願商標の色彩を採用していない商品も存在するところ,該書証には,請求人の製造,販売する上記商品の中のどの商品のどの色彩についてのものであると認識して,証明しようとするものであるかも不明といわざるを得ない。

エ 緑色ないし本願商標を構成する色彩に近似する色彩が使用されている他人の商品の存在

本願商標は,色彩のみからなる商標であって,マイクロメータのフレーム部分を緑色(DIC16版 396)とする構成からなるものであるところ,上記1のとおり,請求人以外の者によって,マイクロメータのフレーム部分に,緑色ないし本願商標を構成する色彩に近似する色彩を着色して使用された商品が販売されている。

オ 小活

以上からすると,本願商標は,使用をされた結果,出願人の業務に係る商品であることを認識させる商標(色彩)として,需要者において広く認識されているとはいい難いものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標(色彩)としての識別力を獲得するに至っているとはいえない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第2項の要件を具備しない。

3 まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであって,かつ,同法第3条第2項の要件を具備するものではないから,これを登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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