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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−10685(T2018−10685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAPIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年4月19日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年1月15日受付の手続補正書により、第41類「ダンスの上演・実演及び演出,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ダンスイベントの運営及びディスコの提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,ダンスの教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,娯楽の提供」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4833358号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラヴィス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成16年3月9日に登録出願、第14類「身飾品,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第41類「娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与」、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,造花の貸与,花の飾り付け,着物の着付け」及び第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)の司会,婚礼(結婚披露を含む。)に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談,ファッション情報の提供,葬儀の執行,衣服の貸与,身飾品の貸与」を指定商品及び指定役務として、同17年1月21日に設定登録され、その後、同27年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、「LAPIS」の欧文字からなるところ、該文字は、ラテン語の「石」の意味(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)等を有する語として辞書などに載録されているとしても、我が国において一般的に知られている語とは認められないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。

そして、欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラピス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、上記2のとおり、「ラヴィス」の片仮名からなるところ、該文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラヴィス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、欧文字と片仮名という文字種の相違があることから、外観上明確に区別し得るものである。

次に、称呼においては、両者は、第2音において「ピ」と「ヴィ」の音の差異を有するところ、両音は、いずれも破裂音であって、明瞭に発音されるものであり、本願商標と引用商標が共に3音という短い音構成において、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、両者は、称呼上相紛れるおそれはない。

また、観念においては、本願商標及び引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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