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Trademark Appeal Case

商標異議申立の補正却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2018−900206(T2018−900206/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第6040505号商標は、平成30年5月11日に設定登録がされ、同年6月5日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である同年8月6日までにされなければならないものであり、また、登録異議申立書の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により上記登録異議申立ての期間の経過後30日を経過するまでにしなければならない。

2 本件異議申立は、商標登録異議申立書において、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、登録異議申立人は、平成30年9月7日付けで申立ての理由及び証拠方法を記載した手続補正書を提出した。

3 しかしながら、この手続補正書は、商標法第43条の4第2項ただし書に規定する30日の期間(平成30年9月5日)経過後に提出されたものであり、不適法な補正といわざるを得ない。

4 したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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