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Trademark Appeal Case

著名商標「AVALANCHE」との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2018−900067(T2018−900067/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6006577号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6006577号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成29年6月5日に登録出願,同年11月16日に登録査定,第25類「ワイシャツ類及びシャツ,ズボン及びパンツ,半ズボン,アンダーウェア,靴下,ティーシャツ,セーター,ベスト,ジャケット,ミトン,手袋,下着,アンダーシャツ,アンダーパンツ,水着,スウェットパンツ及びスウェットシャツ,バンダナ,帽子,サンバイザー,おしゃれ用ヘッドバンド,その他の被服,バンド,ベルト,履物,ヘッドバンド(運動用),その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年12月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は次のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

ア 登録第3366039号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の態様 COLORADO AVALANCHE

指定商品 第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

登録出願日 平成7年9月11日

設定登録日 平成9年12月12日

イ 登録第4249579号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の態様 別掲2のとおり

指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,手袋,帽子,バンド,ベルト,靴類」

登録出願日 平成9年9月16日

設定登録日 平成11年3月12日

(2)また,申立人が,本件商標は商標法第4条第1項第10号,同項第15号及び同項第19号に該当するとして引用する商標は次のとおりであり,いずれもナショナルホッケーリーグに属するチーム「Colorado Avalanche」の名称,及び「ジャージ,ハット,キャップなど同チーム関連商品」などに使用され,日本,カナダ,米国などの需要者の間に広く認識されているとするものである。

ア 別掲3のとおりの商標(以下「引用商標3」という。)

イ 「AVALANCHE」の欧文字からなる商標(以下「引用商標4」という。)

ウ 「COLORADO AVALANCHE」の欧文字からなる商標(以下「引用商標5」という。)

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号,同項第10号,同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号に基づき取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第41号証(枝番号を含む。)を提出した。

なお,枝番号すべてをいうときは,以下,枝番号を省略して記載する。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は,その中心に配置され太字で強調されている「Avalanche」から,「アバランチ」「アバランシュ」の称呼,「雪崩」の観念が生ずる。

引用商標1は,「COLORADO」と「AVALANCHE」の間に空間が設けられていることから,これらを別々のものとして認識することができ,「AVALANCHE」から,「アバランチ」「アバランシュ」の称呼,「雪崩」の観念が生ずる。

引用商標2は,「Z」と「AVALANCHE」(異議決定注:「N」の文字は左右を逆転して表されている。以下同じ。)との間に「・」が打たれていることから,その前後で別々のものとして認識することができ,「AVALANCHE」から,「アバランチ」「アバランシュ」の称呼,「雪崩」の観念が生ずる。

したがって,本件商標と引用商標1及び2は,称呼及び観念において共通し,外観においてもさほどの相違はないから,類似する。

また,本件商標の指定商品は,引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似する。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号について

世界最高位のアイスホッケーのプロ組織「ナショナルホッケーリーグ」(以下「NHL」という。)に属するチームの一つである「Colorado Avalanche」(以下「コロラド・アバランチ」という。)は,カナダや米国を含む世界だけではなく,日本においても,極めて広く認識されており,同様に引用商標3ないし5も極めて広く認識されていることは明らかである。また,日本における報道等から,NHLのチームの一つとして,コロラド・アバランチ自体及び引用商標3ないし5が多くの日本の消費者に知られている。

なお,引用商標3ないし5は,カナダにおいて商標登録されている。

本件商標を見た者は,「Avalanche」と図形を別々のものとして認識し,本件商標の要部は「Avalanche」であるという印象を強く抱き,本件商標の「Avalanche」から「アバランチ」「アバランシュ」の称呼,「雪崩」の観念が生じる。

引用商標3は,「COLORADO」は太く強調された英単語の「AVALANCHE」の上に,小さく記載されているにすぎないから,これを見た者は,「AVALANCHE」と「COLORADO」を別々のものと認識し,要部は「AVALANCHE」であるという印象を強く受け,該文字から「アバランチ」「アバランシュ」の称呼,「雪崩」の観念が生じる。

引用商標4は,太い英単語「AVALANCHE」のみからなるから,「アバランチ」「アバランシュ」の称呼,「雪崩」の観念が生じる。

引用商標5は,英単語の「COLORADO」と「AVALANCHE」との間に空間が設けられていることから,その前後を別々のものとして認識することができ,空間から後ろの部分である「AVALANCHE」から「アバランチ」「アバランシュ」の称呼,「雪崩」の観念が生じる。

したがって,本件商標と引用商標3ないし5は,称呼及び観念において共通し,外観においてもさほどの相違はないから,類似する。

また,本件商標の指定商品と引用商標3ないし5が使用されている商品は同一又は類似である。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標3ないし5は,申立人も属するNHL又はコロラド・アバランチを所有し運営する「Colorado Avalanche,LLC」の業務に係るコロラド・アバランチの関連商品を表示するものとして,日本,カナダ,米国など世界中の需要者間に極めて広く認識されている。英単語の「AVALANCHE」ないし「Avalanche」は,コロラド・アバランチとの結び付きを連想させるものである。本件商標の「Avalanche」は,引用商標3ないし5における「AVALANCHE」の印象と極めて近似している。

したがって,本件商標は,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第19号について

引用商標3ないし5は,日本国内又は外国における需要者に広く認識されている。また,本件商標の「Avalanche」は,引用商標3ないし5における「AVALANCHE」の印象と極めて近似している。その上,商標権者はアメリカ所在の法人であり,これらのことを熟知した上で,引用商標3ないし5の印象と極めて近似する本件商標を出願したことからすれば,NHLやコロラド・アバランチの著名さに便乗して,不正な利益を得るという目的をもって使用するものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標について

本件商標は,別掲1のとおり,「Avalanche」の欧文字と,その右に山のような図形と略正方形の図形(以下「山形図形部分」という。)からなるところ,文字部分と山形図形部分とは,視覚上分離して観察されるものであり,それぞれの部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そうすると,本件商標の構成態様からは,「Avalanche」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であり,該文字に相応し「アバランチ」「アバランチェ」の称呼を生じるものである。

そして,該「Avalanche」の文字は,「雪崩」の意味を有する英語の成語であるが,我が国において親しまれた語とはいえないから,これよりは,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

なお,山形図形部分からは,特定の称呼及び観念は生じない。

したがって,本件商標は,その構成全体及び要部である「Avalanche」の文字部分から,それぞれ,「アバランチ」「アバランチェ」の称呼を生じるが,特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標1及び2について

(ア)引用商標1

引用商標1は,上記2(1)アのとおり,「COLORADO AVALANCHE」の欧文字からなり,その構成文字は同書,同大で,まとまりよく一体的に表され,これから生じる「コロラドアバランチ」「コロラドアバランチェ」の称呼は格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,引用商標1は,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

(イ)引用商標2

引用商標2は,別掲2のとおり,「Z・AVALANCHE!」の欧文字と記号からなり,その構成文字は,同書,同大,同間隔で,まとまりよく一体に表され,これから生じる「ゼットアバランチ」「ゼットアバランチェ」の称呼は格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,引用商標2は,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。

ウ 本件商標と引用商標1及び2との類否

(ア)外観

a 本件商標と引用商標1の対比

本件商標の要部である「Avalanche」の文字部分と引用商標1とを対比すると,両者は,「Avalanche(AVALANCHE)」のつづりが共通するとしても,「COLORADO」の欧文字の有無において明らかな差異を有するものであるから,外観において相紛れるおそれはない。

そうすると,上記の差異に加えて山形図形部分を有する本件商標と引用商標1も,外観において相違することは明らかである。

b 本件商標と引用商標2の対比

本件商標の要部である「Avalanche」の文字部分と引用商標2とを対比すると,両者は,「Avalanche(AVALANCHE)」のつづりが共通するとしても,語頭部において「Z・」の有無という明らかな相違等により,外観において相紛れるおそれはない。

そうすると,上記の差異に加えて山形図形部分を有する本件商標と引用商標2も,外観において相違することは明らかである。

c したがって,本件商標と引用商標1及び2とは,外観において類似しない。

(イ)称呼

本件商標より生じる「アバランチ」「アバランチェ」の称呼と,引用商標1から生じる「コロラドアバランチ」「コロラドアバランチェ」の称呼とは,前半部における「コロラド」の音の有無に差異を有し,全体の構成音数,構成音を異にするものであるから,明瞭に聴別し得るものである。

また,本件商標より生じる「アバランチ」「アバランチェ」の称呼と,引用商標2から生じる「ゼットアバランチ」「ゼットアバランチェ」の称呼とは,前半部における「ゼット」の音の有無に差異を有し,全体の構成音数,構成音を異にするものであるから,明瞭に聴別し得るものである。

したがって,本件商標と引用商標1及び2とは,称呼において類似しない。

(ウ)観念

本件商標と引用商標1及び2とは,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。

(エ)以上のとおり,本件商標(要部を含む。)と引用商標1及び2とは,観念において比較できないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というのが相当である。

なお,申立人は,引用商標1及び2の構成中「AVALANCHE」の文字部分を分離抽出し,本件商標はそれら商標と類似する旨主張するが,引用商標1及び2から「AVALANCHE」の文字部分を分離抽出し,他の商標との類否を検討すべき事情は見いだせないから,かかる主張はその前提において理由がない。

エ 小括

したがって,本件商標は,引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするとしても,引用商標1及び2と非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標3ないし5の周知性について

ア 申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば,以下のとおりである。

(ア)「Colorado Avalanche」(コロラド・アバランチ)は,NHLに属するプロアイスホッケーチームであり,1995年(平成7年)から現在までNHLに参加し,1996年(平成8年)及び2001年(平成13年)にはスタンレー・カップ(NHLのプレーオフ)で優勝した(甲7,9,16,17ほか)。

(イ)コロラド・アバランチ及びその所有者等(以下,まとめて「コロラド・アバランチ等」という。)は,Tシャツ,ジャンバー,帽子などの商品について,「COLORADO AVALANCHE」「AVALANCHE」の欧文字からなる商標を使用し,同チームのオンラインストアやNFLオンラインショップを通じ販売している(甲7,37)。

(ウ)我が国の新聞において,コロラド・アバランチに関する記事が1996年(平成8年)ないし1998年(平成10年),及び2001年(平成13年)に合計19回掲載された(甲8〜26)。

(エ)我が国において,「COLORADO AVALANCHE」「AVALANCHE」の商標を使用した商品(Tシャツ,ジャンバー,靴下,帽子など。以下「コロラド・アバランチ商品」という。)は,楽天市場などで購入可能である(甲38,39)

(オ)しかしながら,我が国でコロラド・アバランチの試合がTV放送されたと認め得る証左,我が国の需要者によるNHL及びコロラド・アバランチのウェブサイトへの訪問者数など閲覧(視聴)実績を示す証左,並びに我が国及び外国におけるコロラド・アバランチ商品の売上高などの販売実績を示す証左は,いずれも見いだせない。

また,引用商標3が商品又は役務について使用されている証左も見いだせない。

イ 上記アの事実に加え,カナダにおけるNHLの人気を考慮すれば,「AVALANCHE」の欧文字からなる引用商標4,「COLORADO AVALANCHE」の欧文字からなる引用商標5は,NHLに属するチームの名称及びその略称として,並びにコロラド・アバランチ等の業務の係る役務(アイスホッケーの興行の運営又は開催など)を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時はもとより現在においても,少なくともカナダにおける需要者の間に広く認識されているものと認めるのが相当である。

しかしながら,コロラド・アバランチ商品の外国(カナダを含む)における販売実績を示す証左は見いだせないから,引用商標4及び5はコロラド・アバランチ等の業務の係る商品を表示するものとして,カナダを始めとする外国における需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。

また,2002年(平成14年)以降,我が国の新聞にコロラド・アバランチに関する記事が掲載されたことが確認できないこと,我が国でコロラド・アバランチの試合がTV放送されたと認め得る証左,我が国の需要者によるNHLなどのウェブサイトの閲覧実績が見いだせないこと,及びコロラド・アバランチ商品の我が国における販売実績を示す証左も見いだせないことからすれば,引用商標4及び5は,NHLに属するチームの名称及びその略称として,並びにコロラド・アバランチ等の業務の係る商品又は役務を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。

さらに,引用商標3は,商品又は役務について使用されている証左を見いだせないから,我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。

(3)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について

引用商標3ないし5は,上記(2)のとおり,コロラド・アバランチ等の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,我が国の需要者の間においては広く認識されていると認めることはできないから,本件商標は,これに接する取引者,需要者が,引用商標3ないし5を連想又は想起するものということはできない。

してみれば,本件商標は,商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者をして引用商標3ないし5を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(コロラド・アバランチ等)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。

(4)商標法第4条第1項第19号該当性について

ア 引用商標4及び5は,上記(2)のとおり,コロラド・アバランチ等の業務の係る役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時はもとより現在においても,少なくともカナダにおける需要者の間に広く認識されているものである。

イ 本件商標は,上記(1)アのとおり,その構成中「Avalanche」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし,「アバランチ」「アバランチェ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標4は,上記2(2)イのとおり,「AVALANCHE」の欧文字からなるものであるから,上記(1)アと同様の理由により「アバランチ」「アバランチェ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものというのが相当である。

そこで,本件商標の要部である「Avalanche」と引用商標4の類否を検討すると,まず前者の構成中「Avalanche」の文字部分と引用商標4との比較において,両者は,外観において大文字と小文字の差異があるもののつづり字を共通にし,称呼において「アバランチ」「アバランチェ」の称呼を共通にし,また,観念において比較できないものである。

そうすると,両者は,外観においてつづり字を共通にするものであって,称呼において共通にし,観念において比較できないものであるから,両者の外観,称呼,観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのある類似するものというのが相当である。

してみれば,本件商標の要部である「Avalanche」と引用商標4は類似する商標といわなければならない。

ウ しかしながら,引用商標4はその構成文字「AVALANCHE」が「雪崩」の意味を有する英語の成語であって,独創性の程度が高いものではないこと,及び提出された証拠によっては本件商標が不正の利益を得るなど不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる事情が見いだせないことからすれば,本件商標は,不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。

エ したがって,本件商標は,カナダにおける需要者の間に広く認識されている引用商標4と類似するものの,不正の目的をもって使用をするものと認めることはできないから,引用商標4との関係において,商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。

オ また,本件商標と引用商標5は,上記(1)ウと同様の理由により類似する商標といえず,更に,引用商標3は,上記(2)イのとおり,我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていると認めることはできないものであり,加えて本件商標は不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる事情が見いだせないから,本件商標は,引用商標3及び5との関係においても,商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。

(5)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号,同項第11号,同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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