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Trademark Appeal Case

出願人名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−9792(T2018−9792/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「デルタエクストラソフト」の文字を標準文字で表してなり,第10類「血管内手術用マイクロコイル,その他の医療用機械器具」を指定商品として,平成28年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4020048−1号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について,平成30年11月29日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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