結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−5401(T2018−5401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「サテライト ビューカメラ」の片仮名及び「Satellite View Camera」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年1月6日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同年8月30日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「自動車車体の前方・後方および両側面の4個所に取付けたカメラで撮影した映像を合成して自動車の真上から見ているような画像を作り出して自動車の周辺状況を確認することができる車載カメラ装置」と補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4003319号商標(以下「引用商標」という。)は,「サテライトビュー」の片仮名及び「SATELLITEVIEW」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,平成7年8月15日登録出願,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,また,商標登録の取消し審判により,その指定商品中,第9類「電気通信機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ,同30年10月5日にその確定審決の登録がされたものである。
引用商標の商標権は,前記2のとおり,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年10月5日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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