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結論

勝訴(請求認容)

商標「CUT」と「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」の引用商標取消と登録(第4条第1項第11号|審判不服2018−7662(T2018−7662/J1))

審判番号
不服2018−7662(T2018−7662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CUT」引用商標「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
争点(論点)
引用商標取消と登録
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−7662(T2018−7662/J1)・不服)は、本件商標「CUT」と引用商標「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消と登録」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CUT」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年1月6日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成29年9月12日付け手続補正書により、第3類「香水,オードトワレ,オーデコロン,香料、薫料及び香水類,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用でないもの。),せっけん,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,化粧品,顔・身体及び手に用いる化粧用クリーム・乳液・ローション・ジェル及びパウダー,タルカムパウダー,おしろい,バスソルト,精油,人造軽石,アフターシェーブローション,ひげそり用クリーム及びジェル,日焼け手入れ用剤(化粧品),シャンプー,シャワージェル,医療用でない化粧品,身体用精油,ギフトセット用に詰め合わせた浴用及び美容用化粧品」、第18類「トランク及び旅行かばん,ボストンバッグ,スーツケース,大型かばん,ブリーフケース,アタッシェケース,財布,がま口,かばん類,ハンドバッグ,化粧ポーチ,小かばん,洋傘,スーツ持ち運び用バッグ,革製クレジットカード入れ,トラベルオーガナイザー,ネクタイケース」及び第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,スカーフ,ベルト,ネクタイ,スーツ,ラウンジスーツ,ディナースーツ,燕尾服,ブレザー,タキシード,ズボン,半ズボン,ショートパンツ及びショーツ,スカート,ワイシャツ類及びシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,ブラウス,ドレスシャツ,ベスト,コート,ジャケット,オーバーコート,レインコート,ドレス,ワンピースドレス,ズボン下,下着,ショール,手袋,冬用手袋,マフラー,靴下,ポケットスクエア,肩掛け,チュニック,ネックウエア,ネッカチーフ,蝶ネクタイ,タンクトップ,ジャンパー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ニット製被服,チノパンツ,ジーンズ地の被服,運動用特殊衣服,水泳着,耳覆い,ドレッシングガウン,バスガウン,ズボンつり」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5421232号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年1月27日登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年6月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が平成31年1月9日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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