結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−18493(T2017−18493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第35類,第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成27年3月31日に登録出願されたものである。そして,指定役務については,当審における平成29年11月25日付け,同30年8月8日付け,及び同年12月12日差出の手続補正書により,最終的に,第35類,第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務に補正された。
指定商品・指定役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであるから,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る下記の指定役務は重複して記載されており,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
第35類
「ホテル・運動施設・飲食店又は娯楽施設の事業の管理に関する助言,ホテル・運動施設・飲食店又は娯楽施設の事業の経営に関する情報の提供,ホテル及び観光事業の管理,飲食店及びホテルのフランチャイズ事業の運営及び管理,米国への旅行及び観光旅行並びに米国内の旅行及び観光旅行に関する広告,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類
「囲碁大会・将棋大会・キャンプ・旅行に関するイベントの企画・運営又は開催,囲碁大会・将棋大会・キャンプ・旅行に関するイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,旅行又は観光の知識の教授,人材派遣による放送番組の制作」
第43類
「旅行に伴う飲食店の予約の媒介又は取次ぎ,外国人観光旅客に対する宿泊施設の提供に関する情報の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供に関する情報の提供」
本願は,その指定役務について,別掲2のとおり補正された結果,指定役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。その結果,本願の指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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