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Trademark Appeal Case

指定役務補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1051(T2000−1051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年3月26日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において、第42類「コンピュータのプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータ(中央処理装置及びコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータの設計に関する助言,コンピュータプログラミングに関する助言,コンピュータを用いて行うデータベースに関する情報処理,コンピュータデータベースに対するアクセス時間の賃貸,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,飲食物の提供,写真の撮影」と補正したものである。

そして、前記のように指定役務を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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