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Trademark Appeal Case

指定商品役務の記載不備解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−5030(T2018−5030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Signalift シグナリフト」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年5月31日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出された同30年4月12日付け手続補正書により、最終的には、第3類「美容液,せっけん類,化粧品,香料,保湿用クリーム及びローション,美顔用パック,美容クリーム,老化防止効果のあるクリーム,肌の引き締め用クリーム,メイクアップ用化粧品,ペプチドを主原料とする化粧品」、第5類「細胞機能の活性化用薬剤,医療用の保湿用クリーム剤,医療用の顔用及び身体用のローション剤」、第35類「化粧品・せっけん類・歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・せっけん類・歯磨きの販売に関する情報の提供,化粧品・せっけん類・歯磨きの販売促進のための展示会の企画・運営又は開催」及び第44類「美容,医療情報の提供,エステティック美容,その他の美容,理容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願は、第44類において広い範囲にわたる役務を指定しており、また、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるから、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)商標法第6条第1項について

本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない商品及び役務が含まれるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。

(3)商標法第6条第2項について

本願は、政令で定める商品及び役務の区分第5類に属さない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。

(4)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品及び指定役務中、第5類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、それらの商品が不明確でその内容及び範囲が把握できず、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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