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Trademark Appeal Case

引用商標との同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−2193(T2018−2193/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「速単教室」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成28年10月24日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成30年2月16日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,教育上の試験の実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,電子出版物の制作,通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードされるものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願の指定役務中、第41類に指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願の指定商品中、第9類に指定する商品には、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(4)本願商標は、登録第4372118号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審において通知した審尋

平成30年6月12日付けで、「請求人は、平成30年2月16日付け審判請求書において、原査定における商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由を解消するために、本願出願人の名義変更届を提出する旨を申し出ているが、その後相当の期間が経過した現在においても、本願に対する名義変更届の提出を確認することができない。ついては、本件に関する対応の具体的な進捗状況等について説明すると共に、名義変更届の提出を行う等の具体的な手続をされたい。」旨の審尋を通知した。

4 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務が、前記1のとおり補正された結果、その商品及び役務の内容及び範囲は明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。

また、出願人がその指定役務中、第41類に属する指定役務について、本願商標を使用しているか、あるいは、近い将来使用することについて疑義もなくなった。

さらに、当審において、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、株式会社増進会ホールディングスとなり、また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示の変更がされた結果、その権利者は、本願の請求人(出願人)と同一になったことが認められる。

したがって、本願は商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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