結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8712(T2018−8712/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年1月17日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務中、第9類に属する指定商品及び第35類に属する指定役務については、当審における平成30年6月26日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4888071号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲1
本願商標
別掲2
【第9類】
レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録音済み又は録画済みの記録媒体,音声を記憶させた記録媒体,音楽を記憶させた記録媒体,画像を記憶させた記録媒体,映像を記憶させた記録媒体,文字情報を記憶させた記録媒体,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な映像,ダウンロード可能な映画,ダウンロード可能な画像,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な音声,電子出版物,ダウンロード可能な文字データ,携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具,オペラグラス,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具
【第35類】
ダウンロード可能な音楽及び映像のオンラインによる小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物及び印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペナントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッション及びまくらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ及びせんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,望遠鏡及び双眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告用具の貸与,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,芸能人のファンクラブの企画・運営又は管理
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