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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6290号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャッツアイカラー」の文字を横書きしてなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成8年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『猫の目ように光るところから、「猫目石、あるいは夜間、ヘッドライトの光を反射する道路上に打ち込んだ交通標識の鋲」を表す外来語の「キャッツアイ」の文字と「色、色彩」等の意味を有する外来語として、それのみであるいは他の文字と結合して日常親しまれて使用されている「カラー」の文字を普通に用いられる方法で「キャッツアイカラー」と書してなるところ、指定商品中には道路標識や標示板等に使用される小さなガラス球を混入した反射塗料があり、当該塗料は暗い所で光線が当たると入射光の方向に反射光が返り、塗面が光って見える塗料であることに照らせば、これを指定商品中、上記反射塗料に使用しても、「光が当たると交通標識の鋲(キャッツアイ)のように反射し、塗面が光って見える色」等の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「猫目石、キャッツアイ《金緑石(chrysoberyl)に属する鉱石;猫の瞳のように光る》、(道路の)夜間反射装置《ヘッドライトに照らされると光るガラス製の反射装置を入れた道路鋲》」(「研究社新英和大辞典」、株式会社研究社発行)の意味のある「cat’s−eye」の表音「キャッツアイ」と「色、色彩」の意味のある「color」の表音「カラー」とで「キャッツアイカラー」の文字を横書きしてなるところ、原審において、該文字は、指定商品との関係では、「光が当たると交通標識の鋲(キャッツアイ)のように反射し、塗面が光って見える色」と判断したものであるが、そもそも「キャッツアイ」なる語は、宝石の光学的性質を表わす語であり、宝石をカットした場合に結晶内部の空隙や、繊維状、針状インクルージョンの存在によって光が反射したときの効果を表す語であって、また、「キャッツアイ」は、クリソベリルの仲間で、オリーブ・グリーンの色をしたものが最良品で飴色、クリーム、グレー、セピア系の褐色、濃い褐色の順に評価されている事実があり、「赤」、「青」、「黄」等の特定の色を表わす語ではない。

そうとすれば、本願商標である「キャッツアイカラー」は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、また、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもないと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、色彩を表示するものとはいい難く自他商品の識別標識として機能し得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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