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Trademark Appeal Case

「Bus Trip」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−8928(T2018−8928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bus Trip」の欧文字を標準文字で表してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年3月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年12月9日受付及び当審における同30年8月7日受付の手続補正書により、最終的に、第39類「バスによる輸送」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Bus Trip』の欧文字を、標準文字で表してなるところ、その構成中、『Bus』の文字は、『大型の乗合自動車。』の意味を有する語であり、『Trip』の文字は、『1(一般に)旅,旅行;・・・2(旅行以外の)移動;』の意味を有する語であるから、本願商標全体からは、『大型の乗合自動車による旅行・移動』程の意味合いが容易に認識されるものである。そして、本願の補正後の指定役務中の『バスによる輸送』は、バス(大型の乗合自動車)を利用して一定の場所から他の場所へ物品や旅客を移動させる役務を指すものであるから、本願商標を補正後の指定役務中の『バスによる輸送』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該役務が『バス(大型の乗合自動車)により物品や旅客を移動させる役務』であると認識し、理解するにとどまるものといえる。したがって、本願商標は、単に、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、提出された資料からは、本願商標が同法第3条第2項の規定に該当するとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Bus Trip」の欧文字からなるところ、その構成中「Bus」の文字は「バス、乗合自動車」の意味を、「Trip」の文字は「旅、(特に)小旅行」の意味を有する語(いずれも「プログレッシブ英和中辞典」小学館)として知られており、構成文字全体からは「バスの旅」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、補正後の本願の指定役務である「バスによる輸送」の役務との関係においては、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「Bus Trip」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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