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Trademark Appeal Case

終了番組名と商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19764号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願の商標出願平成7年第34877号商標(以下、「本願商標」という。)は、「ハンマープライス」の文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具」を指定商品として、平成7年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原審において、登録異議の申し立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、登録異議申立人が製作し、放映している人気番組『ハンマープライス』と同じ文字よりなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品があたかも登録異議申立人の業務に係る商品、あるいは同人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわねばならない。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定および登録異議申立人の主張及び同人が提出した甲第1号証ないし甲第25号証を総合勘案すると、登録異議申立人の製作に係る「とんねるずのハンマープライス」なるテレビ番組は、関西テレビ放送株式会社及び株式会社フジテレビジョンが、1995(平成7年)1月7日より放映を開始し、1998年(平成10年)9月26日までの約3年半放映して、視聴率も高く、「ハンマープライス」の略称でも呼ばれていたと認められる。

しかし、同番組は、平成10年9月26日をもって放送が終了してから既に2年以上を経過しているものである。

また、テレビ番組名として使用されたのは、「とんねるずのハンマープライス」であり、単なる「ハンマープライス」ではなかったし、テレビ番組名として使用のみであり、商標として使用されたものではない。

そして、「ハンマープライス」は、一般的には、「オークションでの落札価格」を意味する語である。

以上の事実によれば、現在においては、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者が、前記テレビ番組名を想起し、その商品が、登録異議申立人ひいて関西テレビ放送株式会社又は株式会社フジテレビジョンあるいは前記各法人と、経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同するおそれは、もはやないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものでないから、原査定の理由により、本願を拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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