結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「素材の力」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年3月31日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年12月28日付け手続補正書により、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『素材の力』の文字を標準文字で表してなるところ、サプリメント等のいわゆる健康食品を取り扱う業界においては、商品の原材料(素材)の持つ効果・効能(力)に着目し、それを訴求するために、『素材の力を詰めた』『素材の力を高め』のように、『素材の力』の文字が商品の宣伝・広告において広く使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、『サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品』に使用しても、これに接する需要者は、それが上記のごとき宣伝・広告用の文言であると認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、その指定商品中、『サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品』に使用するときは、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「素材の力」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「素材の力」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に商品の宣伝広告として使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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