結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−14906(T2016−14906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「VISIONS」の文字を標準文字で表してなり,第10類「管腔内超音波検査においてコンピュータ用画像を造影するために用いられるカテーテル,カテーテル,医療用画像装置,医療用機械器具」を指定商品として,平成26年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4684248号商標,登録第5157081号商標及び登録第5157082号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願について,平成30年9月3日受付の出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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