結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−18363(T2017−18363/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「LINCO」の欧文字と若干小さく表した「Inc」の欧文字とを一連に横書きしてなり,第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年12月17日に登録出願され,指定商品については,原審における同月18日付けの手続補正書により,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,フラッシュバルブ(写真用のもの),写真用棚,写真装置用スタンド,カメラ用三脚,写真撮影用フラッシュ」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第1149790号商標及び国際登録第1150757号商標(以下,まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願について,平成31年2月5日付けの出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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