結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−9481(T2018−9481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トイトレ」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類、第9類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年5月2日付け及び当審における同30年7月9日付けの手続補正書により、最終的に、第42類「電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『トイトレ』の文字を標準文字で表してなるところ、『トイレトレーニング(オムツ外し)』が『トイトレ』と称されている実情が認められるから、本願商標は『トイレトレーニング(オムツ外し)』の意味合いを容易に理解させるものである。そして、本願の指定商品・指定役務との関係において、『トイレトレーニング(オムツ外し)』に関する商品・役務が販売・提供されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品・役務の識別標識として機能しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人が提出した証拠を全体的に考察したとしても、本願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるに至っているとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「トイトレ」の文字からなるところ、該文字は、原審説示のように、「トイレトレーニング(オムツ外し)」の意味合いを有する語として使用されている実情があるとしても、本願の指定役務である「電子計算機用プログラムの提供」との関係においては、「トイトレ」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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