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結論

勝訴(請求認容)

商標「API」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2018−11198(T2018−11198/J1))

審判番号
不服2018−11198(T2018−11198/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「API」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−11198(T2018−11198/J1)・不服)は、本件商標「API」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類「ディーゼルエンジンや排気装置に用いられる排気制御用の化学品」を指定商品とし、2017年3月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成29年7月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。

(1)登録第4931118号商標(以下「引用商標1」という。)は、「API」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月26日に登録出願、第1類、第5類、第21類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月24日に設定登録されたものである。

(2)登録第5002001号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年4月12日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年11月10日に設定登録されたものである。

(3)登録第5430543号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年10月23日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年8月5日に設定登録されたものである。

(4)登録第5430544号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成21年10月23日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年8月5日に設定登録されたものである。

(5)登録第5520621号商標(以下「引用商標5」という。)は、「API」の文字を標準文字で表してなり、平成24年4月18日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同24年9月7日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中、図案化した「API」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

(1)引用商標1ないし4との類否について

引用商標1ないし4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成30年9月25日に指定商品の一部について放棄の申請がなされ、第1類に属する全指定商品について、一部抹消の登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし4の指定商品と類似しない商品になった。

してみれば、本願商標は、引用商標1ないし4とは、指定商品において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)引用商標5との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、内側に白枠を有する黒塗りの四角形内に、いずれも白抜きで表した、やや図案化した「API」(他の文字に比してやや大きく表されている。)、「AMERICAN」、「PETROLEUM INSTITUTE」の各欧文字を三段に書し、その下に波状の横線を配し、さらにその下には、「CERTIFIED」、「MARINE DIESEL」、「EXHAUST FLUID」の各欧文字を三段に配した構成からなるものである。

そして、本願商標は、上記のとおり、内側に白枠を有する黒塗りの四角形の枠内全体に、文字や横線をバランスよく配置してなるものであり、構成全体としてまとまりのよい印象を与えるものである。

そうとすれば、外観上、まとまりよく表された本願商標にあっては、取引者、需要者は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中、やや図案化した「API」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならず、本願商標の構成中、やや図案化した「API」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標5とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、これを商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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