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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の明確化と商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2018−650055(T2018−650055/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2018−650055(T2018−650055/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の明確化と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−650055(T2018−650055/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の明確化と商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLANO」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2017年1月19日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)1月24日に国際商標登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務は、2018年(平成30年)7月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第42類に属する別掲のとおりの役務となった。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)ないし(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、その指定商品及び指定役務中、第9類及び第42類において指定する商品及び役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4782966号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。

また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないものとなった。

したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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