結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650055(T2018−650055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLANO」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2017年1月19日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)1月24日に国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、2018年(平成30年)7月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第42類に属する別掲のとおりの役務となった。
原査定は、以下の(1)ないし(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品及び指定役務中、第9類及び第42類において指定する商品及び役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4782966号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品ではないものとなった。
したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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