Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2018−900123(T2018−900123/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第6019587号商標(以下「本件商標」という。)は、「SONING」の欧文字を標準文字で表してなり、平成29年6月6日に登録出願、第31類「野菜,果実,麦芽」を指定商品として、同30年1月24日に登録査定、同年2月16日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
国際登録第1366010号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成:「SUNING」
国際商標登録出願日:2017年(平成29年)4月28日
優先権主張:2017年3月16日(France)
設定登録日 平成30年12月14日
指定商品及び指定役務:第31類「Undressed timber; grains [cereals]; plants; live animals; fresh fruits; fresh vegetables; seeds for planting; animal foodstuffs; malt for brewing and distilling; aromatic sand [litter] for pets.」並びに第1類ないし第30類及び第32類ないし第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第8条第1項に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との対比
本件商標は、標準文字で「SONING」と表してなり、その構成から「ソニング」の称呼を生じること明らかである。
一方、引用商標は、「SUNING」の英文字を横書きしたものであり、その構成から「サニング」の称呼を生じるものである。
そこで、両称呼を対比してみると、本件商標の称呼「ソニング」と引用商標の称呼「サニング」は、共に同音数である。さらに、語頭の「ソ」と「サ」の1音において、相違しているが、この相違する子音が、共に50音図の同行に属し、その母音が相近似するため、称呼全体として類似する。
また、本件商標と引用商標は、「O」と「U」の1文字のみの相違であるため、外観においても類似する。
したがって、本件商標と引用商標は、商標全体として類似する。
(2)本件商標と引用商標との指定商品の対比
本件商標の指定商品は、「野菜」(32D01 32D03)、「果実」(32E01)、「麦芽」(32F13)である。一方、引用商標の指定商品は、第31類の指定商品中、「fresh fruits」は、32E01、「fresh vegetables」は、32D01、32D03、「malt for brewing and distilling」は、32F13の類似群コードが割り当てられている。
したがって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品の一部と、同一又は類似するものである。
(3)むすび
本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も、引用商標の指定商品の一部と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第8条第1項該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「SONING」の欧文字を標準文字により表してなるところ、その構成文字に相応して「ソニング」の称呼を生じ、また、当該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを表す語として知られているものともいえないことから、造語として認識され、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「SUNING」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「サニング」の称呼を生じ、また、当該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを表す語として知られているものともいえないことから、造語として認識され、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者は、いずれも6文字という比較的短い文字構成であって、2文字目において「O」と「U」の差異を有するものであり、その構成文字の差異が看者に与える影響は少なくないとみるのが相当であるから、外観上、相紛れるおそれがあるとはいい難い。
次に、本件商標から生じる「ソニング」の称呼と引用商標から生じる「サニング」の称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ソ」と「サ」の音の差異を有するものであって、全体としても4音という短い音構成からなるものであることを併せ考慮すれば、この差異音が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえないから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないものというのが相当である。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
エ 小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、商標法第8条第1項に該当しないものである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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