結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−11082(T2018−11082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CLEAR」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類の願書に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成29年3月13日に登録出願されたものである。その後,指定商品及び指定役務については,原審における同30年1月15日付け提出の手続補正書により第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータ―トロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,デコーダー用ソフトウェア,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電気に関する試験又は研究,コンピュータソフトウェアに関する研究及び助言,電気通信機械器具に関する試験又は研究」と補正されものである。
原査定は,「本願商標は,『音が澄んだ,明るい,(色が)鮮やか』などの意味を有する親しまれた英語『CLEAR』の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標をその補正後の指定商品中『電気通信機械器具』の概念に含まれる『音響機器,オーディオ機器』に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,『澄んだ音・クリアな音の音響機器・オーディオ機器』程の意味合いを理解するにとまり,何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「CLEAR」の文字を標準文字で表してなるところ,これより,「澄んだ,晴れた,鮮やかな,はっきりとした」(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)等の意味を容易に理解させるとしても,補正された指定商品及び指定役務との関係において,該文字のみで,商品又は役務の品質又は質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難い。
そして,当審において,職権をもって調査するも,本願商標の補正後の指定商品及び指定役務との関係において,「CLEAR」の文字のみで,商品及び役務の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとまではいうことはできないから,自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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