結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「白鷺の城」の文字と「Sirasagi Castle」の欧文字を二段に書してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成29年3月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『白鷺の城』の文字と『Sirasagi Castle』の欧文字を二段に書してなるところ、『姫路城』は、別名『白鷺城』とも呼ばれ、『白鷺の城』と称されて紹介されている実情にあり、『Sirasagi Castle』の文字は、『白鷺城』の英語表記と容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「白鷺の城」の文字と「Sirasagi Castle」の欧文字を二段に書してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「白鷺の城」の文字及び「Sirasagi Castle」の欧文字が、商品の産地、販売地を表示するものとして使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該各文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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