結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−2287(T2018−2287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットde受付」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年9月19日受付の手続補正書及び当審における同30年4月2日受付の手続補正書により、最終的に、第42類「インターネットを利用した受付に関する電子計算機用プログラムの提供,インターネットを利用した受付に関するクラウドコンピューティング,インターネットを利用した受付に関するオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),インターネットを利用した受付に関するサーバーのホスティング,インターネットを利用した受付に関するコンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットを利用した受付に関するウェブサーバーの貸与,インターネットを利用した受付に関する電子データの保存用記憶領域の貸与,インターネットを利用した受付に関するコンピュータソフトウエアの貸与,インターネットを利用した受付に関する電子計算機の貸与,インターネットを利用した受付に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットを利用した受付のための電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ネットde受付』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『de』の文字は、手段・方法を示す助詞『で』を欧文字表記したものにすぎず、全体として、『インターネットで受付』ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、近年、インターネット上で予約や申込み等の受付を行うことができる機能を付したサービスが提供されている事実が認められることからすると、本願商標をその補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『インターネットを利用した受付に関する役務』であることを理解、認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ネットde受付」の文字を横書きで一連に表した構成からなるところ、その構成中の「ネット」の文字は、「インターネット」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の意味を、「受付」の文字は、「申込み・訴訟・請願などを受けること」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語である。
そして、本願商標から、原審説示のように「インターネットで受付」の意味合いを理解させる場合があるとしても、いまだ漠然としており、また、助詞の「で」を「de」と表示することは、一般に使用され得る表示方法とはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ネットde受付」の文字が、取引者、需要者に、役務の質等を表示するものとして認識されるなど、自他役務の識別標識としての機能を有しないというべき事情は発見されず、その他、当該文字が取引上、一般に使用されている事実及び本願商標は何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、その指定役務との関係において、
十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
また、本願商標から上記意味合いを理解させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、役務の質を具体的かつ直接的に表すものとはいえないことからすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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