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Trademark Appeal Case

デザイン文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−8268(T2018−8268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,商標法第5条第6項ただし書の適用を受けようとするものであり,第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年5月9日に登録出願されたものである。

その後,指定商品については,原審における平成29年6月8日受付の手続補正書及び当審における同30年7月30日受付の手続補正書により,第12類「オートバイ用のディスクローター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,赤色で書された『BRAKING』の欧文字の外側を,籠文字風に白色で縁取りしてなるところ,近時,様々な商品分野において,視覚的効果をねらったレタリング文字やデザイン化された文字が広く商取引において用いられている実情に鑑みると,本願商標は,『BRAKING』を普通に用いられる方法を脱しない態様で書してなるものと認められる。そうすると,本願商標を,補正後の指定商品中の『BRAKING』の文字に照応する商品(例えば『オートバイ用のブレーキ』等)に使用しても,これに接する需要者は,ブレーキをかけるための商品であることを理解するにすぎず,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲(1)のとおり,太いゴシック体風の「BRAKING」の欧文字を赤色で右斜め横書きし,同書,同大で視覚上まとまりよく一体的に表された当該7文字を1つのまとまりとして,その文字全体の輪郭を白色(商標法第5条第6項ただし書の適用の部分であって商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する部分:別掲(2))で縁取りしていることから,全体としてデザイン化された特徴のある構成からなるものである。

そして,本願商標を構成する「BRAKING」の欧文字が,「制御,ブレーキをかけること」等の意味を有する語であるとしても,かかる構成態様にあっては,「BRAKING」の文字が単なる商品の品質等を普通に用いられる方法で表したものというより,むしろ,その構成態様に特徴付けられたものとして認識されるとみるのが相当である。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「BRAKING」の文字が,商品の具体的な品質を表示すものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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