結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5790(T2000−5790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イレブン」の文字と「SPORTS 11」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成6年6月21日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4300080号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スポーツ」の文字と「SPORTS」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成5年4月28日に登録出願、同11年7月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「スポーツイレブン」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成文字中の「SPORTS」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「スポーツイレブン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「スポーツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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