結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−11183(T2018−11183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「白鷺城」の文字と「Hakuro Castle」の欧文字を二段に書してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成29年3月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、兵庫県姫路市にある国宝に指定され、世界文化遺産に登録された『姫路城』の別名である『白鷺城』の文字とその英語表記と認識される『Hakuro Castle』の欧文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「白鷺城」の文字と「Hakuro Castle」の欧文字を二段に書してなるものである。
ところで、本願商標の構成中、「白鷺城」の文字は、兵庫県姫路市にある「姫路城」の別名として一般に親しまれた語であるとしても、「Hakuro Castle」の欧文字が、「白鷺城」の英語表記として広く一般に使用されているとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「白鷺城」と「Hakuro Castle」を二段書きした文字及び「Hakuro Castle」の欧文字が、商品の産地、販売地を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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