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Trademark Appeal Case

集中補給の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−10035(T2018−10035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「集中補給」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成29年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『集中補給』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『集中』の文字は、『ひとところに集めること。』を意味する語であり、『補給』の文字は、『消費・欠損した分をおぎない与えること。』を意味する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、『集中補給』の文字が『消費・欠損した分をひとところに集めておぎない与えること』程の意味合いで普通に使用されており、不足した有効成分等を集中的に補うための商品が広く一般に製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『有効成分等を集中的に補う歯磨き,有効成分等を集中的に補う化粧品,有効成分等を集中的に補う薬剤,有効成分等を集中的に補うサプリメント,有効成分等を集中的に補う食餌療法用飲料』等の『有効成分等を集中的に補う商品』について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記意味合いを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「集中補給」の文字からなるところ、その構成中の「集中」の文字は、「ひとところに集めること。」の意味を、「補給」の文字は、「消費・欠損した分をおぎない与えること。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)であるとしても、これらの語を組み合わせた「集中補給」の文字は、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「集中補給」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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