結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8340(T2018−8340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Taj Mahal」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年12月28日受付の手続補正書により、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」に補正されたものである。
原査定は、「『Taj Mahal』の文字は、インドにある有名な墓廟としての『タージマハル』を表すものである。そうすると、本願商標を、本願の指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、『タージマハル及びその周辺地域で生産又は販売される商品』であることを認識するから、本願商標は、単に商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を本願の指定商品中、『タージマハル及びその周辺地域で生産又は販売される商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「Taj Mahal」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は、インドにあるイスラム教の廟堂を表すものとして、一般の辞書に掲載されているものである。
そこで、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Taj Mahal」の文字が、多肉植物の一種であるハオルシアの産地、販売地を表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の産地、販売地等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の産地、販売地等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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