結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「天使の涙」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年12月28日受付の手続補正書により、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」に補正されたものである。
原査定は、「『天使の涙』の文字は、指定商品との関係において、多肉植物の品種を理解させるものといえる。そうすると、本願商標を、本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『天使の涙』品種の多肉植物(の苗等)、といったことを認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を上記品質を有する商品(『天使の涙』品種の多肉植物(の苗等))以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「天使の涙」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「天使の涙」の文字が、多肉植物の一種であるハオルシアの品種、すなわち、商品の具体的な品質を表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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