結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−10793(T2018−10793/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年12月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年8月7日受付の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードされるものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『節約起業』の文字を横書きし、その構成中『節』及び『起』の文字をピンク色で、『約』及び『業』の文字を黒色で表した構成からなり、当該態様は一般に使用される構成態様の域を出ないというのが相当であるところ、起業するにあたって、無駄を省き、予算を抑えることに関する商品及び役務が一般に扱われている実情が見受けられることからすると、本願商標は全体として『節約して起業すること』程の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定商品(指定役務)に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単にその商品(役務)が『節約して起業することに関する商品(役務)』であると理解するにとどまるから、本願商標は、商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「節約起業」の文字を、「節」と「起」の文字はピンク色で、「約」と「業」の文字は黒色で表した構成からなるところ、構成中の「節」と「起」の文字は、「約」と「業」の文字よりもやや大きく表されているものの、全体が同じ書体、同じ間隔で横一連に表されたものであり、全体としてまとまりよく一体的に看取されるといえるものである。
そして、構成中の「節約」の文字は、「むだを省いて、きりつめること。倹約。」を、「起業」の文字は、「新しく事業を起こすこと。」(ともに「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味する語であったとしても、これらを結合した「節約起業」の文字は、辞書等に載録がないものであって、本願商標全体から、原審説示のような意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、本願商標が、補正後の指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「節約起業」の文字が役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質等を表示するにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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