結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−12503(T2018−12503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月10日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年9月19日付け手続補正書により、第1類「生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く),科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く),識別剤(医療用及び獣医科用のものを除く),化学用試剤(医療用及び獣医科用のものを除く),実験室用分析化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く),工業用酵素,工業用酵素剤」、第5類「医療用剤及び獣医科用剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む),人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く),駆虫剤,医療用及び獣医科用のバクテリア調製剤,医療用生物学的製剤,獣医科用生物学的製剤,医療用診断剤,医療診断用バイオマーカー試薬,獣医科用診断剤,食物繊維,動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く),医療用酵素剤,獣医科用酵素剤,医療用酵素,獣医科用酵素,プロテインを主原料とする栄養補助食品,プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く)」及び第9類「化学研究室用機械器具,試験装置(医療用のものを除く),材料試験用の器具及び機械,試験管,温度計測用ラベル(医療用のものを除く),精密測定装置,物理学実験用機械器具,マイクロメーター,DNAチップ」と補正された。
原査定は、「本願商標は、登録第5789733号商標及び登録第5991043号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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