結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−11308(T2018−11308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お茶炭パウダー」の文字を標準文字で表してなり、第2類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年11月1日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成29年9月29日付け手続補正書により、第2類「植物の茶の炭を原料とする粉末状の染料・天然染料・顔料・有機顔料・食品用色素・飲料用色素・着色剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お茶炭パウダー』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『ツバキ科の常緑低木。茶の若葉を採取して製した飲料。』を意味する『茶』に丁寧な表現を表す『お』を付した『お茶』の文字、『炭』の文字及び粉末状の商品を表す語として一般に使用されている『パウダー』の文字を結合して一連に表したものであり、本願の指定商品を取り扱う業界において、『植物の炭を原料とする粉末の染料・食品用色素・着色剤』等が流通している事実が認められるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、全体として『植物の茶の炭を粉末状にしたもの』ほどの意味合いを容易に認識させるにとどまり、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「お茶炭パウダー」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字から看者をして原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「お茶炭パウダー」の文字が、商品の原材料、品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の原材料、品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の原材料、品質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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