結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−11585(T2018−11585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mycell」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月2日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年8月28日付け手続補正書により、第35類「化粧品に関する広告,美容に関する広告,健康管理および美容に関する広告の企画又は助言,医業・美容に関する専門家の紹介及びあっせん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3354959号商標、登録第4718348号商標、登録第5454342号商標及び登録第5998875号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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