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Trademark Appeal Case

吸収型カルシウムの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−11105(T2018−11105/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「吸収型カルシウム」の文字を標準文字で表してなり、第5類「カルシウムを主成分とするサプリメント」を指定商品として、平成29年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『吸収型カルシウム』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、サプリメントを取り扱う業界において、腸からの吸収性を高めたカルシウムを表す語として多く使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『腸からの吸収性を高めたカルシウムを配合した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「吸収型カルシウム」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字から看者をして原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「吸収型カルシウム」の文字が、商品の原材料、品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の原材料、品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の原材料、品質を表示するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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