結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650038(T2018−650038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOTTENHAM HOTSPUR」の欧文字を書してなり、第9類、第38類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年(平成25年)3月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における2015年(平成27年)4月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報、当審における2018年(平成30年)6月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲に記載のとおりの商品及び役務になった。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定役務中、第41類において指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第9類及び第41類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願の指定役務は、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、また、請求人が、その指定商品及び指定役務について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。