本願商標は、標準文字にて「天乃しずく」の文字を横書きしてなり、第30類「深海水,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,氷」及び第32類「ビール,ミネラルウォーター,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年6月26日に登録出願され、その後、当審において、平成12年8月22日付け手続補正書によりその指定商品並びに商品及び役務の区分を第5類「海水を原材料とする食品ミネラル」、第30類「海水を原材料とする調味料,その他の調味料,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,氷」及び第32類「ミネラルウォーター,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、本願は、その指定商品中の第30類「深海水」は、その内容及び範囲が不明確であるから、政令で定める商品の区分及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。さらに、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2636394号商標(以下「引用商標」という。)は、「天の雫」の文字を横書きしてなり、平成4年1月13日に登録出願され、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
そして、本願の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願の指定商品は、その内容及び範囲が明確になったものであり、かつ、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しないものと認められる。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。